お尻に火が点かないとやらない性格です!?

3年前に登録となった実用新案の第4年分~第6年分の登録料納付(通称、「年金」!?というそうです)、てっきり10月19日が期日だと思って慌てて手続きしたら、登録日は2016年1月13日なので、来年1月までにやればよかったみたいです。(登録日翌日より3年。申請日が2015年10月19日)

 

結構、特許関係の手続きって面倒ですよね。登録料納付と言っても、お金を振り込めば済む話ではなく、書類を作って、その料金分の特許印紙を購入し、書面に貼って、書留で郵送する。まぁ、ギリギリではなく、逆に「早過ぎる!?」事態にホッとしました。

 

この案件は、約10年前、当社が研磨作業の効率化・迅速化を図っていた過程で、たまたまある効果を発見し、試行錯誤のうえに開発した工作機械用の冷却装置です。詳細は当サイトの製品情報のページをご覧ください。